※症状によっては保険が適用されず、自費診療となる場合があります。

○骨折
○脱臼
○捻挫
○打撲
上記のような急性の負傷によるもので、負傷日時がはっきりとしているものであれば、健康保険が使えます。本来、自分で持っている自然治癒力を施術によって最大限に引き出し、外傷の回復力を早めることが最大の目的です。
○神経痛
○リウマチ
○腰痛症
○五十肩
○頚腕症候群
○頚椎捻挫後遺症
上記のような症状に関しては鍼灸治療で保険が受けられます。鍼灸刺激で自律神経系、内分泌系、免疫系等を刺激し、中枢性及び反射性の筋緊張の緩和、血液及びリンパ液循環の改善等の作用、ひいては、病気を自然に回復させる作用に働きかけます。
症状に応じて、さまざまなテクニックを使い施術いたします。

一般的なケガ(足首の捻挫、肉離れなど)や、様々なスポーツ時に発生する損傷に対して措置を行います。X線(レントゲン)撮影は提携の病院で行います。

柔整マッサージ、筋肉調整、ストレッチ、関節モビリセージョンなど各種手技テクニックを使い、症状に合わせて施術します。

筋肉を保護したり、痛みの軽減の為、キネシオテープやスパイラルテープを用いて処置します。

症状に合わせた経穴(ツボ)を選び、色々な鍼の手法を組み合わせます。また灸では米粒くらいのお灸を皮膚に乗せる方法や、直接皮膚の上に乗せない温灸など、色々な治療法があります。

電気療法、光線療法、温熱療法などにより、痛みを軽減したり、傷ついた組織の修復を促します。様々な症状に合わせた、非常に効果的な治療器を多数取り揃えております。
健康保険が使える症状は柔道整復師・鍼灸師の業務範囲に限定されています。
○スポーツによる筋肉痛、筋肉疲労
○脳疾患を患った後で起きた後遺症などの慢性病
○症状改善の見られない長期の通院
○応急処置を除いた、医師の指示のない骨折や脱臼への治療
○日常生活における疲労感・肩こり・腰痛・筋肉痛・体調不良など
○ヘルニア・関節炎など
これらの症状は柔道整復師および鍼灸師の保険適用範囲では無いので自費診療となります。
保険適用範囲外の治療料金につきましては「特別自費診療に付いて」のページを参照ください。
また鍼灸での保険適用を受ける際には以下の事項にご注意下さい。
■先に医師の治療を受け、医師の同意書がある事
■最初に医師の同意を得てから三ヶ月毎に再同意が必要です。
その際は口頭での同意で構いません。
■保険で鍼灸治療を受けている間はその症状についてのみ、医院や病院にかかれません。
他の病気に関しては受けられます。
■保険の種類によって取り扱いが出来なかったり患者さん本人が手続きをしなければならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
接骨院では「受領委任」という形で治療費を保険者(社会保険事務所や市町村)に請求します。

接骨院で健康保険を適用する場合、病院などでの保険診療とは若干異なる部分があります。
接骨院で保険を使う場合、患者さんが保険者(社会保険事務所や市町村)に請求し、受領を柔道整復師に委任する形をとります。これを「受領委任」といい、保険者(社会保険事務所や市町村)との協定がある場合に行えます。 当院の判断で保険が使える時でも、 保険者(社会保険事務所や市町村)に健康保険が使えないと判断された場合は、全額自己負担になる場合がありますのでご注意ください。
もしも受領委任を行わない場合、患者さんが整骨院の窓口で全額を支払ったのち、保険者(社会保険事務所や市町村)に払い戻しを受けるという形になります。